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建築物衛生管理
企業、公共施設、病院など、多くの人々が利用する場所に求められる「環境品質」は、日増しにレベルの高いものとなって参りました。
目に見える、表面的な美しさのみならず、病原菌を運ぶ害虫の駆除、飲み水という直接人間の体に取り入れるものを保管しておく貯水槽の内部環境維持など、これまではあまり注目されてこなかった部分にも、厳しい観察の目が向けられています。
弊社では、建築物における衛生的環境の確保に関して、これまでの経験から蓄積したノウハウを生かし、合理的かつ高品質なサービスを提供致します。お客様が安心して過ごすことのできる空間の土台作りに、プロの技術力をぜひ、取り入れてみてはいかがでしょうか。


害虫駆除業務
一見、清潔に見えるフロアや水回り。しかし、配水管の奥、キャビネットの隙間、天井裏や送風口の中など、見えづらく手の届きにくい場所ほど、害虫が潜んでいる可能性が高くなってくるのです。
たかが虫くらい、と軽くお考えではありませんか。ゴキブリやハエ、ネズミなどは人間の健康に深刻な被害を与える病原菌を媒介し、シロアリは家の土台を食い荒らし、建物を倒壊の危機に導きます。
企業であればお客様にマイナスイメージを与えることは避けられませんし、飲食店ともなれば致命的です。
阿部商事株式会社では、お客様の職場・生活環境に即した方法で害虫を駆除し、環境衛生状態の回復と維持に貢献致します。
ゴキブリ、ハエ、ダニ、シロアリ、ネズミ、ハチ、ムカデなど、お客様のご依頼によって駆除させていただく害虫は様々です。それぞれ独自の生態を持ち生命力も強く、多くの場合、集団で行動するため、その被害は時に目を覆うほどのものとなります。
大量発生したハエによって窓も開けられなくなった方、ダニによってアレルギー症状が出て薬を手放せなくなった方、巨大なスズメバチの巣ができており、お客様に被害が出るという苦境に陥った企業……。
シロアリに食い荒らされた柱が崩れ落ち、建物が傾いてしまったというお宅もございました。
防虫用薬剤、床下換気扇、調湿剤等、害虫防止用品の販売や建物の維持管理に関するご相談も承っております。ぜひ一度、メールやお電話でご連絡ください。
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貯水槽清掃業務
貯水槽とは、ビルや病院、マンション等、水を多く使用することが予想される建物に、前もって貯水のため設置される水槽のことです。建物の裏手や屋上で、大きなタンクをご覧になったことがある方も多いのではないでしょうか。
一度貯水槽に入った水は水道局の管理を離れ、担当責任者に一任されることとなります。その水を口にする全ての人々の健康を左右することになる、非常に重要な役割です。管理者の仕事は多岐に及びますが、そのうちの一つに貯水槽内の清掃消毒があります。
槽内に沈殿した錆や汚れを取り除き、消毒するという、専門的な技術を要する業務のため、資格取得者を擁する企業でなくては請け負うことができません。
阿部商事株式会社は、貯水槽清掃業の事業登録企業として、清掃のみならず不具合箇所の報告・改修提案まで承っております。
貯水槽の清掃は、作業準備として清掃用機械装置及び道具の確認、設備状況点検があり、それらを済ませたのちに槽内の水抜きをすることから始まります。
清掃前の槽内写真を撮影し、専門スタッフが床から天井まで、隈なく磨き上げます。給水付属機器点検や亀裂・穴・配管等槽内点検も並行して進め、清掃の仕上げをしたのち再び、写真撮影です。二枚の写真を並べると、槽内環境の変化をお客様にも明確に理解していただけます。
全体を消毒し水張りをすることで漏水がないか確認し、給水を済ませたら水質確認です。槽内及び蛇口での色度・濁度・臭気・味・残留塩素濃度まで逐一確認し、使用機器を回収して完了です。
清掃だけでなく、不具合箇所の報告や改修提案等、アフターケアにも力を入れております。
安全を形にすべく進化を続ける弊社の技術力を、ぜひご覧ください。
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環境測定業務
不特定多数の人々が利用する延床面積3000㎡以上の建物、及び延べ床面積8000㎡以上の学校は「特定建築物」とされ、二カ月に一度、室内の空気の状態を測定することが義務づけられています。
測定項目は浮遊粉塵量、一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度、気流の6項目で、各階最低一箇所以上、室内の中央部で床上75cm以上120cm以下の位置で測定し、一日3時点、通常の使用時間中に実施致します。

弊社では、最新の軽量な測定器を用い、空気環境測定実施者の資格を有する専門スタッフによる測定作業を行っております。

測定時間
始業おおむね1時間後、終業おおむね1時間前及び、その中間時の3時点において、各階ごとに1ヶ所以上、適当な居室を選んで測定することとされています。

測定項目
1. 浮遊粉塵(基準値1.05M/k)以下。
2. 一酸化炭素CO(基準含有率PPM)以下。
3. 炭素ガスCO2(基準一般事務所で0.5%)以下。
4. 温度(冬期17度~23度、夏期21度~28度)に保つようにすること。
5. 相対温度(40~70%に調整すること)
6. 気流(基準として0.5c/s)以下。

ビル管理衛生法のホルムアルデヒド測定への対応について
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(ビル衛生管理法)が、2002年10月改正され、その中で新たに、ホルムアルデヒド測定が定められました。
(施工例の改正の政令(2002年10月)、施工規則の改正の省令(2002年12月))

建築物環境衛生管理基準は、今までの6項目(粉塵、CO、CO2、温度、湿度、気流)に、ホルムアルデヒドが追加され7項目となりました。施行は2003年4月からです。

ホルムアルデヒド測定の概要は、次のようになっています。

》測定対象ビル
新築・増築、大規模の修繕、大規模の模様替えを行った特定建築物。
(但し、空気調和設備又は機会換気設備を設けている場合に限る)
》測定時期・回数
新築・増築、大規模の修繕、大規模の模様替えを完了し、当該建築物の使用を開始した時点からの直近の6月1日から9月30日の間に1回。従って、最初の測定時期は、2003年6月からとなります。






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